最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2374 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人角屋小三郎の上告趣意について。
論旨第一点は名を憲法違反に籍りてその実第一審判決並びにこれを是認した原判
決の単なる訴訟法違反を主張するにとどまるものであり、同第二点は結局原判決が
是認した第一審判決の量刑を不当なりとするに帰するから、いずれの論旨も刑訴四
〇五条に定める上告の事由にあたらない。そして所論の収税官吏の本件告発が違法
無効のものでないことは原判決の判示するとおりであるから、原判決には所論の違
法はなく、また、原判決の是認した第一審判決の量刑は不当とは認められない。
されば本件は刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反す
るものとは認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決定
する。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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